相続税法第1条の2

相続税法第1条の2

相続税法第1条の2においては、同法での用語の意義について定義されている。

扶養義務者

同条第1項第1号においては、以下のとおり扶養義務者が定義されている。

配偶者

ここでいう配偶者とは、民法第739条第1項の規定に基づいて、婚姻届を提出した夫婦の一方になる。

そのため、事実婚のパートナーは、相続人たる配偶者に含まれない。

相続税法においては、婚姻についての形式的要件を定めている民法の概念を借用していることから、法律の改正がなされない限り、このような取り扱いとなる。

民法に規定する親族

ここでいう親族とは、民法第877条に規定する親族をいう。

すなわち、直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条第1項)並びに家庭裁判所の審判による三親等内の親族(民法第877条第2項)である。

なお、相続税法基本通達1の2-1においては、家庭裁判所の審判がなくとも、生計を一にする三親等内の親族であれば扶養義務があるとされているため、実務上の取り扱いには注意が必要である。

まとめ

相続税法上の扶養義務者は、以下のとおりである。

  1. 被相続人の(法的な婚姻関係にある)配偶者(民法第739条第1項、民法第877条第1項)
  2. 被相続人の兄弟姉妹(民法第877条第1項)
  3. 被相続人の三親等内の親族で、家庭裁判所の審判により扶養義務があるとされた者(民法第877条第2項)
  4. 被相続人の三親等内の親族で、生計を一にしている者(相続税法基本通達1の2-1)

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