相続税法第5条から第9条の2「みなし贈与」

相続税法第5条から第9条の2「みなし贈与」

相続税法第5条・第6条・第7条・第8条・第9条及び第9条の2においては、贈与したものとみなす「みなし贈与」に関する規定である。

みなし贈与規定の立法趣旨

相続税法においては、以下のとおり各条文において、みなし贈与の規定が設けられている。

本来、贈与は、「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法第594条)のであるから、一方的な意思表示や無償でない処分行為については本来、民法上は贈与とならない。

しかし、税の公平負担の観点から、相続税法においては「みなし贈与」の規定を設け、税負担の取りこぼしがないように定められている。

論点:どの程度から「著しく低い価格の対価」となるか

相続税法第7条においては、低額での譲渡の場合も「みなし贈与」として課税対象になりうることを示している。

ここで実務上問題になるのが、何をもって同条にいう「著しく低い価格の対価」となるかだ。

一応の基準については、所得税法や法人税法において、『時価の2分の1に満たない金額をいう』ものとされている。※1

ところが、相続税法には同様の規定が存在しない。

ここで、これらの隣接している税法の規定から類推して適用しようとする向きがある。

しかし、裁判例においては、著しく低い価格の対価は、必ずしも時価の2分の1に満たない金額とは限定していない。※2

そのため、総合的に実状を勘案し、社会通念に従って判断するという、苦しい実務上の運用となる。

※1 所得税法第36条・40条・59条第1項第2号、所得税法施行令第169条、法人税法22条・22条の2・37条
 ※2 大阪高判平20.3.12税資258号順号10916、東京地判平19.8.23税資257号順号10763など

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