新NISAの根拠法令の条文でみる課税適否

新NISAの根拠法令の条文でみる課税適否

今回は、新NISAの根拠法令の条文を見ながら、非課税制度の疑問や課税されるケースを見ていきましょう。

あなたは、新NISAについて、こんな疑問は持っていないでしょうか?

今日はこのような疑問に対して、根拠法令に基づき回答していきます。

新NISAで損したら損益通算できる?

新NISAの口座内で、投資信託ないし株式を売却し損失が発生したら、特定口座や一般口座と同様に損益通算や損失の繰越はできるのでしょうか?

答えはNOです。

租税特別措置法第37条の14第2項において、損失を出したとしても「所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす」と定められています。

つまり、皆さんが非課税枠という恩恵を受ける代わりに、損益通算や損失の繰越といった現行の譲渡所得の制度は使えないのですね。

と、いうことで、新NISAで損をしても、損益通算や損失の繰越はできません。

【根拠条文】

 法律:租税特別措置法第37条の14第2項

 命令:(該当なし)

 通達:租税特別措置法関係通達37の14-2

新NISAを贈与したり相続したいのだけど、非課税のままですよね?

新NISAで投資信託や株式に含み益が出ていて、それを贈与したい。遺贈したい。相続したい(相続することになった)。こんな場合、当該銘柄は非課税のまま受け取れるのでしょうか?

答えはNOです。

租税特別措置法第37条の14第4項第2号において、「贈与又は相続若しくは遺贈」の場合は、「その払出し時の金額をもって……所得税に関する法令の規定を適用する」ということになっています。

残念ながら、非課税の恩恵を受けられるのはNISA口座開設者本人だけであって、その他の者に贈与したり遺贈したり相続したりすると、普通に税金がかかるということです。

【根拠条文】

 法律:租税特別措置法第37条の14第4項

 命令:租税特別措置法施行令第25条の13第4項

 通達:租税特別措置法関係通達37の14-3

まとめ